在日韓国人の方が亡くなられたとき、相続は原則として韓国の法律にもとづいて規律されますが(法の適用に関する通則法36条)、故人の不動産が日本にあれば、その名義変更は管轄する日本の法務局へ申請することになります。
申請にあたっては、被相続人および相続人の韓国戸籍と家族関係証明書を集め、その日本語訳を添付するとともに、共同相続人の範囲を韓国の法律によって判断するなどのプロセスが求められます。
当事務所では、帰化や在留資格関連などの国際業務(行政書士)と国内の相続・登記業務(司法書士)を合わせて実践しており、在日韓国人の方からのご依頼にもワンストップでこたえられるよう努めています。
特に韓国政府(領事館)からの証明書等の取り寄せと翻訳についても当事務所の行政書士・司法書士が直接担当することで、標準的な案件についてはできる限りスムーズに、また特殊性のある案件についても専門性の高い調査研究をもとに、積極的に取り組んでおります。