今年7月10日(金)から、各地の法務局において自筆証書遺言の保管が受付られるようになりました。
保管の申請にあたっては、遺言者本人が法務局まで出向く必要がありますが、遺言書の内容、書き方、保管申請の手続き等につきましては、当事務所でもサポートさせていただくことができます。どうどお気軽にお問い合わせください。
(以下のパンフレットは、法務省公式ホームページ掲載の物です)
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