司法書士の使命は、法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにありますが(司法書士法第1条)、個々の司法書士がその職務の指針とすべき司法書士倫理がこの度一部改正されました。
本年6月に開催された日本司法書士会連合会定時総会において、従来の司法書士倫理はその名称を「司法書士行為規範」と変更するとともに、その内容においてもこれからの司法書士の職責によりふさわしいものになりました。
当事務所においては、引き続き司法書士としての使命・職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持して職務の実践に励みたいと思います(司法書士行為規範第1条、第2条)。皆様今後ともよろしくお願いいたします。