国内の不動産(土地・建物)は法務局の登記簿に登記されているのが原則です。その不動産が誰の所有物であるかを公示することによって、持主の権利の保全を図りつつ、不動産取引の安全を図っています。
そのため、以下のような出来事などにより不動産の所有者(持主)が変動するときは、新しい所有者が法務局に申し出ることによって登記簿を更新する必要があり、これが不動産の名義変更と呼ばれる手続きとなります。
<不動産の名義変更が必要となる主な出来事>
①売 買(土地や家屋の購入)
②相 続(家族の死亡に伴う不動産の承継)
③財産分与(離婚による財産の清算)
④生前贈与(無償で不動産を家族、知人等に譲る場合)
当事務所では、司法書士の資格をもった専門家が在籍しており、上記①~④はもちろんその他の不動産の登記手続きを取り扱っております。お気軽にお問い合わせください(電話076-259-5366)